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売主の担保責任:目的物に地上権等が設定されていた場合

売主の担保責任:目的物に地上権等が設定されていた場合 (うりぬしのたんぽせきにん:もくてきぶつにちじょうけんとうがせっていされていたばあい) とは、

たとえば、土地を取得して、その上に建物を建てる目的で、Aの土地をBが購入したが、その土地にはCの地上権が設定されていたため、Bが建物を建てられなかったような場合です。

善意の買主は、契約の解除と損害賠償ができます。ただし、契約の解除は、契約の目的を達せられないとき場合に限られます。

悪意の買主は、いずれの権利も行使できません。

なお、この担保責任は、地上権等がついていることを知ったときから1年以内に権利を行使しなければなりません。