売主の担保責任:一部他人の物の場合
売主の担保責任:一部他人の物の場合 (うりぬしのたんぽせきにん:いちぶたにんのもののばあい) は、
たとえば、AがBに売却した土地の一部がCの所有だったため、Bがその部分を取得できなかった場合などです。
全部他人物の場合の買主と同様に、善意の買主は、契約の解除と損害賠償が請求でき、その他に代金減額請求もできます。ただし、契約の解除については、他人の所有部分の取得ができないのなら買わなかった (契約の目的が達成できなかった) 場合に限って認められます。
悪意の買主は、減額請求のみができます。
なお、一部他人物の場合の担保責任は、1年以内に行使しなければなりません。
(善意のときは、知ったときから1年、悪意の場合は契約のときから1年です。)
[ マン管用語:あ行 ]