マンション管理士・管理業務主任者試験で出てくる用語を解説します。
マンション管理士用語集
マン管用語TOP
>
マン管用語:ら行
> 連帯保証
連帯保証
連帯保証 (れんたいほしょう) とは、
連帯保証は、次の3点において、普通保証と異なる性質を有しています。 1、連帯保証人には、催告の抗弁権・検索の抗弁権がない。 2、連帯保証人には、分別の利益がない。 3、債権者が連帯保証人に請求すると、その効果は主たる債務者にも及ぶ。 上記の3点がことなります。
[
マン管用語:ら行
]
マン管用語検索
このサイトの検索
マン管用語カテゴリー
マンション管理士試験概要
(5)
管理業務主任者試験概要
(3)
マンション管理士とは
(1)
マン管用語:あ行
(19)
マン管用語:か行
(46)
マン管用語:さ行
(65)
マン管用語:た行
(29)
マン管用語:な行
(1)
マン管用語:は行
(32)
マン管用語:ま行
(14)
マン管用語:や行
(8)
マン管用語:ら行
(12)
マン管用語:わ行
(1)
厳選リンク
(1)
お問い合わせ
(1)
最近のエントリー
マンション管理士とは
売主の担保責任:目的物の抵当権等が実行された場合
売主の担保責任:目的物に地上権等が設定されていた場合
売主の担保責任:数量が不足していた場合
売主の担保責任:一部他人の物の場合
売主の担保責任:全部他人の物の場合
保証人の資格
連帯保証
不動産質権
緑地・植栽