名称の使用制限
名称の使用制限 (めいしょうのしようせいげん) とは、
マンション管理士ではない者は、マンション管理士または、これに紛らわしい名称を使用してはならないと定められています。
マンション管理士は名称独占資格です。
したがって、マンション管理士の名称を使用しない限り、マンション管理士でない者がマンション管理に関する業務をすることはできます。
マンション管理士は名称独占資格です。
したがって、マンション管理士の名称を使用しない限り、マンション管理士でない者がマンション管理に関する業務をすることはできます。
[ マン管用語:ま行 ]