マン管用語TOP マン管用語:さ行 > 信用失墜行為の禁止

信用失墜行為の禁止

信用失墜行為の禁止 (しんようしっついこういのきんし) とは、

マンション管理士は、マンション管理士の信用と傷つけるような行為をしてはならないと定められています。