宅建業法の重要事項の説明 (たっけんぎょうほうのじゅうようじこうのせつめい) とは、
宅地建物を購入したり、借りたりする人に、目的物の詳細や取引条件などの情報を提供する制度です。
宅建業者が物権の契約締結前に重要事項説明を行うことが義務付けられています。
契約締結前に、取引主任者が重要事項の説明をしないことは、宅建業法に違反します。