損害賠償の方法 (そんがいばいしょうのほうほう) とは、
債務不履行が成立すると、債権者は債務者に損害賠償を請求できます。
損害賠償は、原則として金銭で行います。
賠償額について、話し合いがつかないときは、最終的には債権者が裁判で証明した金額になります。