専有部分

 専有部分 (せんゆうぶぶん) とは

現に区分所有権の目的となっている建物の部分。

区分所有法上、専有部分と共用部分の境界について明確な規定はなく争そいがあります。

① 外壁、床、天井等については、上塗り部分までを専有部分とする考えが有力です。(上塗り説)

② 配管、配線等については、基本的に本管は共用部分であり、横枝管について、当該専有部分の区分所有者の管理が困難な場合には、 共用部分となる、とする判例もあります。(最判平成12.3.21参照)。