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共同の利益に反する行為を行う区分所有者に対する訴訟提起

 共同の利益に反する行為を行う区分所有者に対する訴訟提起  (きょうどうのりえきにはんするこういをおこなうくぶんしょゆうしゃにたいするそしょうていき) とは

”区分所有者” が建物の保存に有害な行為その他の管理または使用に関して、区分所有者の共同の利益に反する行為をする場合、または、 その行為をするおそれがある場合に、他の区分所有者の全員または管理組合法人が、訴えをもって、

① その行為の差止め等の請求、

② 専有部分の使用禁止の請求、

③ 区分所有権および敷地利用権の競売を請求すること。