買取請求権

 買取請求権 (かいとりせいきゅうけん) とは

大規模滅失 (建物価格の2分の1を超える部分が滅失した場合)  に係る共用部分の復旧に際して認められる建物及び敷地に関する権利を時価で買い取るべきことを請求できる権利。

1、復旧決議があった場合において、復旧決議の日から2週間を経過したときに、決議賛成者ではない区分所有者は、 決議賛成者に対して請求できる。

また、

2、滅失の日から6ヶ月以内に復旧決議も建替え決議もしない場合、区分所有者から他の区分所有者に対して請求できる。