書面による贈与契約 (しょめんによるぞうよけいやく)とは
書面によって行う贈与契約のこと。
民法上、書面によらない贈与契約は、履行が終わっていない部分について、いつでも取り消すことができるとされていますが、 書面によってなされた贈与契約は、取り消すことができません。