消滅時効の中断 (しょうめつじこうのちゅうだん) とは
消滅時効の成立 (権利の消滅) に必要な期間の進行がなんらかの理由で消滅すること。
この場合、それまで進行していた期間の経過が無意味となり、その理由がやんでから新たに時効が進行します。
時効の中断が生じる理由としては、”請求” ”差押さえ” ”承認” などがあります。