構造耐力上主要な部分等
構造耐力上主要な部分等(こうぞうたいりょくじょうしゅようなぶぶんとう) とは、
建築基準法において、構造上の見地から重要とされるもので、基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材、床版、 屋根版または横架材で、建築物の自重もしくは積載荷重、積雪、風圧、土圧もしくは水圧または、 地震その他の震動もしくは衝撃を支えるもののこと。
品確法は、瑕疵担保責任の特例の適用がある新築住宅の部分として、 構造耐力上主要な部分または雨水の浸入を防止する部分を規定しますが、 建築基準法上の構造耐力上主要な部分と品確法の構造耐力上主要な部分は同一です。
[ マン管用語:か行 ]