専用使用権(せんようしようけん) とは
建物の共用部分および敷地を特定の区分所有者や特定の第三者が排他的に使用する権利。
区分所有法上、規定はないが、判例や実務上認められている。
標準管理規約上、バルコニーや1階に面する専用庭などがあります。