共用部分の損害保険契約 (きょうようぶぶんのそんがいほけんけいやく)とは、
災害等による共用部分の滅失という予期せに事態に備えるために、共用部分について損害保険を付す契約。
火災保険やガラス保険、機械保険等があります。