小規模滅失 (しょうきぼめっしつ)とは
建物の価格の2分の1以下に相当する部分の滅失。
区分所有法上、滅失した共用部分について、復旧の工事に着手するまでに集会決議がなければ、 各区分所有者が単独で復旧できるものとされる。