管理組合法人 (かんりくみあいほうじん) とは
管理組合が法人となったもの。
成立するには、区分所有法で、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数の決議が必要。 主たる事務所の所在地を管轄する法務局に登記することにより法人となる。