履行補助者の故意過失 (りこうほじょしゃのこいかしつ)とは
債務者が債務の履行を行うにあたって、債務者が利用する補助者に注意義務違反があった場合、利用者である債務者自身に故意・ 過失があったものと擬制される。
債務者は、補助者を使って債務を履行するのであるから、 補助者の行為についても債務者が責任を負うことが信義則上望ましいとして判例上認められている。