詐害行為

詐害行為 (さがいこうい) とは

債務者が債権者を害することを知りつつ、自己の財産を逸出させること。

民法上、債権者には、行為の取消しをして、債務者の財産を取り戻す権利が認められている (詐害行為取消権)。