遅延損害金 (ちえんそんがいきん) とは
債務の履行が遅れた場合に生じた損害を賠償する金銭。
特に、金銭債務の履行が遅れた場合には、損害の有無にかかわらず、債務者は、法律上当然に賠償をしなければならない。
この場合の利息を遅延利息といいます。
利率の取り決めがない場合には、法定利率の年5分となります。