団地共用部分

団地共用部分 (だんちきょうようぶぶん) とは

団地規約によって、集会棟のような団地敷地内の独立した建物や、団地内のある棟の一室を、団地の管理事務所、集会所、車庫、倉庫、 電気室、機械室などに利用する目的で団地内建物所有者全員が共有して、共同で利用することとしたもの。