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管理業務主任者とは

管理業務主任者とは、

平成12年12月に「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」(以下、「マンション管理法」)が制定され、 新たな国家資格制度として「マンション管理士」「管理業務主任者」が創設されました。

マンション管理法では管理業務主任者に関して、「マンション管理業者は、その事務所ごとに、 事務所の規模を考慮して国土交通省令で定める数の成年者である選任の管理業務主任者をおかなければならない。」と規定し、 「管理業務主任者試験は、マンション管理業に関する実用的な知識を有するかどうかを判定の基準に置く者とする。」としています。

「管理業務主任者資格」はマンション管理を委託業務として行うためには必須の資格です。

 

具体的な業務の内容は、

1.管理組合と管理委託契約を締結する前の重要事項の説明と重要事項説明書面への 記名押印。

2.管理組合と管理委託契約を締結した後に交付する書面(いわゆる73条書面)への 記名押印。

3.管理者等への管理事務の報告。