少額訴訟

少額訴訟 (そうがくそしょう) とは

少額(60万円以下)、かつ、複雑困難でない債務について、迅速・効果的に紛争を解決することを目的とし、 一期日審理を原則として行われる特別な訴訟制度。

簡易裁判所で扱われる。

通常の訴訟に比べるて、経済的負担が少ない。

敷金の返還請求なども少額訴訟でできます。