法定共用部分 (ほうていきょうようぶぶん) とは
法律上当然に共用部分となる部分。
数個の専有部分に通じる廊下または階段その他、構造上区分所有者の全員または、その一部の共用に供される建物の部分は、 法律上当然に共用部分となる。