弁明の機会 (べんめいのきかい) とは
言い分を聞く機会。
共同利益背反行為をした義務違反者に対する措置として、訴えをもって占有部分の使用禁止の請求や、区分所有権の競売請求、 占有者に対する引渡し請求を行う際にっは、訴訟提起の決議の前に相手方である義務違反者に弁明の機会 (言い分をいう機会) を与えなければならない。