分別管理 (ぶんべつかんり) とは
マンション管理業者が、管理組合から委託を受けて管理する修繕積立金その他、国土交通省令で定める財産については、 整然と管理する方法として国土交通省令で定める方法により、自己の固有財産および他の管理組合の財産と分別して管理しなければならない。