不当利得 (ふとうりとく) とは
法律上の原因がないにもかかわらず、他人の財産または労務から利益を上げ、これによって、その他人の損害を及ぼした場合における利得。
損失者の犠牲で、利得者が不当な利益を受けることは妥当ではないため、民法上、不当利得は損失者に返還すできことが定められている。