同時履行の関係 (どうじりこうのかんけい) とは
一方の債務が履行されるまでは、他方の債務の履行を拒むことができるという抗弁権(同時履行の抗弁権)を各債務者が有する関係。
同時履行の抗弁権は、双務契約における当事者間の公平の観点から認められている。
同時履行の抗弁権がある間は、債務の履行を拒んでも、債務不履行にならない。
判例では、契約が取り消された場合の当事者相互の返還義務は、公平の観点から、同時履行の関係にたつとされている。