免責

免責 (めんせき) とは

破産手続きによる配当によって、破産者の財産が清算され、終了した後、 配当によって弁済することができなかった残余債務に支払いを免れる破産法上の制度。

破産者の申立てによって始まり、裁判所が破産者の意見や事情を聞いたり、利害関係人に異議を述べる機会を与え、 不許可事由がなければ免責の決定がなされる。