訴えの取下げ

訴えの取下げ (うったえのとりさげ) とは

原告が自ら提起した訴えを取り下げる旨を、裁判所に対してする意思表示。

訴えの取下げがされると、訴訟は終了し、最初から訴えがなかったことになる。