利益相反行為 (りえきそうはんこうい)とは
行為者(代理人)と行為者が代理する者(本人)との利益が相反する行為のこと。
たとえば、管理者には利益になるけれども、管理組合には不利益となる行為のこと。
利益相反行為は、権限のない代理行為(無権代理行為)となり、本人に効果が生じない。