マンション管理士・管理業務主任者用語

マンション管理士・管理業務主任者用語集へようこそ

マンション管理士・管理業務主任者試験で出題された用語を解説しています。

マンション管理士の試験は、19年度で7年目になります。まだまだ始まったばかりの試験なので、始めての問題もでてきます。まずは、過去に出題された問題と基本集を並行して勉強して、問題の傾向を把握しましょう。

マンション管理士の試験形式は、4肢択一の50問で2時間の試験です。

マンション管理士・管理業務主任者用語更新情報

マンション管理士とは

マンション管理士とは、登録を受けて、マンション管理士の名称を用いて、専門知識をもって、管理組合の運営その他のマンションの管理に関し、管理組合の管理者等またはマンションの区分所有者等の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業務 (他の法律においてその業務を行うことが制限されているものを除く) とする者をいいます (2条5号)。

売主の担保責任:目的物の抵当権等が実行された場合

売主の担保責任:目的物の抵当権等が実行された場合 (うりぬしのたんぽせきにん:もくてきぶつのていとうけんとうがじっこうされたばあい) とは、

売主の担保責任:目的物に地上権等が設定されていた場合

売主の担保責任:目的物に地上権等が設定されていた場合 (うりぬしのたんぽせきにん:もくてきぶつにちじょうけんとうがせっていされていたばあい) とは、

売主の担保責任:数量が不足していた場合

売主の担保責任:数量が不足していた場合 (うりぬしのたんぽせきにん:すうりょうがふそくしていたばあい) とは、

売主の担保責任:一部他人の物の場合

売主の担保責任:一部他人の物の場合 (うりぬしのたんぽせきにん:いちぶたにんのもののばあい) は、